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マンション管理士とは・・・ |
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マンション管理士は『マンション管理適正化法(マンションの管理の適正化の推進に関する法律)』(2000年12月成立)に基づき、創設された国家資格です。マンション管理士はマンションの管理組合の管理者やマンションの区分所有者に対して、マンションの管理組合の運営や管理、その他マンションの管理に関して、専門的な知識を駆使してアドバイスを行う、マンション専門のアドバイザーです。
マンションには大規模修繕やそれに伴う修繕積立金等の計画、騒音などの環境整備、管理費滞納トラブル、住民間及びマンション管理会社とのトラブルなど、多くの住人が同じ建物の下で共同生活を行うという特質から起こる各種のトラブルや管理が必要な問題があり、その解決に当たるのがマンション管理士です。 |
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マンション管理士の仕事 |
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マンション管理士という資格の最大の特徴は、「マンションの住民の立場から」、様々な問題を解決する、またはアドバイスを行うという点です。マンション1棟1棟に管理組合があり、それらの組合及び住民が、マンション管理士のクライアントになり得るという、大変にニーズが広い資格です。また、マンションは一度建設されれば、その住民の移り変わりはありますが建物自体は修繕などを行いながら何十年と立ち続けるので、一度管理組合の運営のアドバイザーを任されればずっと存続する業務となります。このように、マンション管理士のクライアントは全てのマンション及びその住人ということになり、そのビジネスチャンスは無限で、これからも拡大していきます。 |
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管理業務主任者とは・・・ |
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管理業務主任者は、マンション管理士と同じく『マンション管理適正化法』に基づき、創設された国家資格です。マンション管理士がマンションの管理組合の管理者やマンションの区分所有者をクライアントとするのに対して、管理業務主任者は、マンション管理会社が主な就職先となる、「就職型」の資格です。その点では宅地建物取引主任者と同じような資格であり、業務内容も、マンション管理組合から管理業務を受注する際の重要事項説明や、契約書面への記名押印など、宅建主任者と似ている部分が数多くあります。 |
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管理業務主任者の仕事 |
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宅建主任者が1事務所に5名の従業員あたり1名の必置義務があるのと同様に、マンション管理会社も事務所ごとに、30管理組合につき1名以上の管理業務主任者を置かなければならないと法律で決まっています。ですので、管理業務主任者のビジネスフィールどは基本的にマンション管理会社内となり、その中で管理組合との折衝、またはマンション管理士との折衝を行うため、マンション管理士と同様の知識が不可欠となります。 |
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